建物表題登記 種類とはどんなものがあるのでしょうか?

建物表題登記をする場合、建物の種類というのにはどんなものがあるのでしょうか?

建物の種類 利用上の用途 備考
居宅 専ら居住の用に供されるもの  
共同住宅 居住の用に供される建物のうち、1棟の建物の内部が居住単位に仕切られ、数世帯がそれぞれ独立して生活できるもの アパート、マンション棟割長屋式の建物など構造上、区分所有の要件を充たしているけれど、一棟の建物全体を一個の建物として登記する場合には、「共有住宅」となります
寄宿舎 学生寮や社員寮などで多数の者が、食堂、浴室、洗面所等を共有し、それぞれの居住単の区画内で独立した生活が営めない構造の建物  
店舗

商品を陳列して販売するための建物
飲食物を調理して提供する飲食店、レストラン、食堂、喫茶店、スナック、バーや技術を提供する理髪店、美容院等も店舗として取り扱われる。なおゴルフ場のクラブハウスも店舗とする取扱いとする

デパートや大規模なスーパーマーケットは「百貨店」とすることもできる。なお、専ら銀行業務の用に供される建物はその用途に応じ「店舗・事務所」または「店舗」と表示する。
料理店 料亭・割烹などで専ら会席、飲食の場を提供するもの(店舗とは区別される)  
事務所 官公署、会社、その他の法人、団体または個人が営む事業のための事務を執る建物 国または地方公共団体の建物は、その用途に従って、警察署、消防署、県庁舎等と具体的に定めても差支えない
研究所 各種学術の研究、製品の試験・研究を行うための建物  
工場 物品の製造、加工等を行うための比較的規模の大きな建物  
作業所 専ら労力作業を行うための単なる仕事場や、家内工業的な製造・加工等を行うための小規模な建物  
倉庫 物品を収納、保管する施設の建物 家畜飼料用サイロやセメント貯蔵用サイロは「サイロ」と表示することができる
物置 個人等が日常雑貨等を収納、保管する規模の小さい建物 農作物や農機具等を収納・保管する建物は「納屋」として区別される
病院 医師または歯科医師が不特定多数のために医業を営む施設で患者20人以上の収容主節を有するもの  
診療所 病院と同様に医業を営む施設だが収容施設を有しないもの、または患者19人以下の収容施設を有するもの 医療法の適用のない犬、猫等の動物診療を目的とする建物は規模の大小に関わらず「店舗」と表示する
旅館 旅館業法による旅館、ホテル、ユースホステル、ペンション、民宿等の建物 ホテルの建物は「ホテル」と表示することもできる
保養所 社員等の保養のための更正施設  
駐車場 パーキングビル、タワーパーキング等不特定多数の者の自動車を駐車させるための建物 自転車置場については「駐輪場」
車庫 ガレージ等、自動車、電車等の車両を格納するための建物  
校舎 学校教育法による学校の建物。幼稚園も学校教育法の適用があり「校舎」とする

校舎の他に講堂、体育館がある場合にはそれぞれ「講堂」「体育館」と表示する。また幼稚園の建物は「幼稚園」とすることもできる

 

保育所 保育所、保育園等の建物  
教習所 学校教育法の適用されない学習塾、そろばん塾、自動車教習所、生花、茶道、絵画、音楽、舞踊、裁縫、手芸教室等教習用の建物  
講堂 学校等で儀式、訓話、講演等を行うための建物  
体育館 柔・剣・弓道場。体操場、球技場、室内プール等体育訓練を目的とする建物  
競技場 陸上、サッカー、ラグビー等の競技施設

屋根を有する部分および観覧席の下にある事務所等を一体として取り扱う

 

 

競馬場 中央競馬または地方競馬の競馬場
野球場 ベースボールを行うための施設
練習場 ゴルフ練習場、テニス練習所、バッティングセンター等  
集会所 一定の地域の住民が会合や冠婚葬祭の式場等にしようする比較的小規模な建物。一般に公民館と呼ばれる建物も「集会所」とする  
会館 福祉会館、貸会議室、多目的ホール、結婚式場等比較的規模の大きい建物  
公会堂 一般公衆向けの各種行事の開催等を目的とした比較的大きな建物  
劇場 演劇、寄席等の興行の用に供される建物  
映画館 映画を上映する常設の建物  
遊技場 パチンコ、ボーリング、麻雀、ダンス、囲碁、将棋等遊技の用に供する建物  
公衆浴場 公衆浴場法の適用のある銭湯などの建物のほか、サウナ風呂等の営業の用に供する建物  
守衛所 官庁、学校、会社、工場等の警固のための詰所等の建物  
鶏舎 養鶏のための建物 専ら、牛、馬、豚等の家畜の飼育を目的とする建物は「畜舎」として区別される
酪農舎 乳牛を飼育し、生乳を生産するための建物
給油所 ガソリンスタンド  
市場 卸売市場法による青果、鮮魚、生花等の市場  
本殿 神社の本殿など宗教の用に供される建物については、本殿のほか、拝殿、本殿、庫裏、会堂、増院等、宗教法人法にあげられている種別により定めることができる  

さて、目的の建物種類はみつかりましたでしょうか?